ライセンス

DirLens License v1.0(正式条文・日本語版)

© 2026 DirLens 開発チーム

要約(正文は下記条文が優先します)

  • 複製・改変・解析・再配布・商用利用(事前許可・報告・対価は不要)

  • 派生物の頒布・販売、独自ライセンスの付与

  • 公式版と誤認させる表示、DirLens 名称・ロゴの無断使用

  • 法令違反・権利侵害・不正行為への利用

第1章 定義

  1. 「本ソフトウェア」とは、著作者が作成・配布するプログラム、データ、ドキュメントその他一切の成果物を指します。

  2. 「著作者」とは、本ソフトウェアに関する著作権その他一切の権利を保有する者を指します。

  3. 「利用者」とは、本ソフトウェアを入手、利用、複製、改変、再配布する個人または法人を指します。

  4. 「派生物」とは、本ソフトウェアの全部または一部を改変、翻案、統合、再構築、またはそれを基に新たに作成されたものを指します。

第2章 権利の帰属

  1. 本ソフトウェアの著作権およびその他一切の知的財産権は著作者に帰属します。

  2. 著作者は、本ソフトウェアに関して特定の利用者に対する独占的な権利行使を行わないものとします。

  3. 本ライセンスは著作権を放棄するものではありません。

第3章 使用許諾

  1. 利用者は、本ソフトウェアを自由に複製、改変、解析、再配布、商用利用することができます。

  2. 上記行為に際し、著作者への事前許可、報告、対価の支払いは不要です。

  3. 派生物についても同様に頒布・販売することができます。

  4. 利用者は、本ライセンスを継承しても、または独自のライセンスを付与しても構いません。

  5. ただし、派生物を「著作者による公式版」と誤認させるような表示を行ってはなりません。

第4章 禁止事項

利用者は、本ソフトウェアを以下の目的または方法で利用してはなりません。

  1. 法令、条例または各国の規制に違反する行為

  2. 第三者の権利、名誉、信用、プライバシーを侵害する行為

  3. 詐欺、攻撃、マルウェア配布、スパム送信、なりすまし等の不正行為

  4. 公序良俗に反する、またはそれを助長する行為

  5. 著作者または「DirLens Project」と誤認させる表記・発言・ブランド利用行為

  6. 商標「DirLens」および関連ロゴを著作者の承諾なく使用する行為

第5章 保証の否認

  1. 本ソフトウェアは「現状のまま(AS IS)」の状態で提供されます。

  2. 著作者は、本ソフトウェアの動作、品質、性能、適合性、有用性、完全性、継続性について、明示的にも黙示的にも一切の保証を行いません。

  3. 利用者は自己の責任において本ソフトウェアを使用するものとし、著作者は利用または利用不能により生じた一切の損害について責任を負いません。

第6章 責任の制限

  1. 本ソフトウェアの利用に関連して利用者が被った損害(直接的・間接的・特別・派生的損害を含む)について、著作者は、故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。

  2. いかなる場合においても、著作者の損害賠償責任の総額は、本ソフトウェアの対価(無料で提供される場合はゼロ円)を超えないものとします。

  3. 本条の規定は、民法第415条および第709条その他の法令に基づく請求にも適用されます。

第7章 商標およびブランド

  1. 「DirLens」名称、ロゴ、その他関連する商標は著作者または権利者に帰属します。

  2. 利用者は、著作者の明示的な書面による許可なく、これらの商標を使用してはなりません。

本ライセンスの解釈や利用可否についてご不明な点がありましたら、お問い合わせからご連絡ください。